こんなものが適用されるようです。
このブログでも自転車関係の話題を多く取り上げていますが、私自身も自転車を保有していますし休日には乗る機会も多いです。
さて、こういう取締り自体は賛成なのですが「やり方」がどうも腑に落ちていません。「やり方」と言うのは「周知徹底の仕方」です。
今回は「14」の危険行為について違反したら罰則を設けているようですが、内容を見ているとどうも良く分からないものが幾つかあります。
↑この表現で書かれているから余計に。(こんなの覚えられないですし)
ちゃんとした内容の事前説明が無いままに「やります」っていうのはどうなんでしょうか。結局「捕まったのは運が悪かった」みたいなノリになるような気がしますし。
本日川崎市は小雨です。自転車通勤者の中には相変わらず傘を指して自転車を運転している人が多く見られます。実はこれも違反なのですが。(でも「14の危険行為」だけを見てもどれに当るのかが分からないですが」)
2015/6/3 追記
分かりやすいと評判だそうです。